1. HOME
  2. 新着情報
  3. 「新聞記事から」・・・男が投資に向かないワケ(5月5日日経)

カテゴリー

「新聞記事から」・・・男が投資に向かないワケ(5月5日日経)

「男が投資に不向きな理由」を示した米国の有名な論文があり、その論文のタイトルは「Boys will be boys」で、「行動経済学」という分野のものだそうです。この英文のタイトルに先ず興味を魅かれませんか?「男」は所詮「坊や」なのだと言っているのですか?女性が書いた論文なのでしょうか?

「自信家は勝てない」というのが、この論文の主旨らしく、その理由として、自信過剰で頻繁に売買することにより、手数料がかさみ、結果的に損をするとのことです。

「ミセスワタナベ」という為替ディーラーの俗称がよくメディアの登場しますが、日本のあるミセスがたまたま大当たりして、所得税法違反で有罪になったことが報道されましたが、別に女性だから男より投資に向いているとは思われないのですが・・・。如何でしょうか?

2013/05/18所長ブログ新着情報

「特別受益の価額について」

民法では特別受益者に対しては、既に得た利益に相当する相続分が減るように、相続分の算定について特別に定めています。これが「特別受益の持ち戻し」と言われるもので、特別受益者が得た贈与や遺贈の分を特別受益として相続財産に組み入れます。この場合の特別受益の価額は、相続開始時の時価に換算します。

また、受益者が既に贈与を受けた財産を処分してしまっていても、その財産があるものとして、相続開始時の価額で相続財産に加算されます。対象となる贈与については、期間の期限がなく何年前のものでも対象となります。

これとは対照的に、相続税における生前贈与加算制度は、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、贈与を受けた時の時価で相続財産に加算されます。

2013/05/17新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「私の趣味 城郭巡り」・・・桑名城(三重県桑名市)

駅から約1キロの沿道には、名物の「焼きハマグリ」を売るお店があり、「飲んではいけない酒」の肴を想像しながら歩きました。

マージャンのいわゆる「口三味線」でよく使った「その手は桑名(食わな)の焼きハマグリ」も懐かしく思い出しました。

七里渡跡に隣接して復興された蟠龍櫓が揖斐川の雄大な流れと相まって、まさに「絵」のようです。

この城跡は、回遊式日本庭園のような趣があり、赤い欄干の橋が当時の各郭を結んでいます。

幕末の城主は、NHK大河ドラマ「八重のさくら」の舞台である会津藩主松平容保の実弟で、戊申戦役を転戦しました。

2013/05/17所長ブログ新着情報

「浅草名所・旧跡」・・・浅草公会堂前の手形・サイン

オレンジ通りの北の端、伝法院前の浅草公会堂の玄関前には、芸能人等300名弱の手形とサインが並んでいます。ここを訪れた人々は、自分の手をご贔屓のスターの手形に重ね合わせて楽しんでいます。亡くなると白い菊の花が手向けられます。人力車が必ず立ち寄る超名所です。

2013/05/16所長ブログ新着情報

「寄与分について」・・・誤解・勘違いが多いです

寄与分制度とは、相続人の中に、相続財産の増加や維持に特に貢献した人(特別寄与者)がいる場合は、その功労を金銭で評価して、その寄与分だけ他の相続人よりも配分を多くすることです。

寄与分をいくらにするかは、相続人の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が諸事情を考慮して決めます。

(寄与分が認められる要件)

①特別の寄与であること・・・扶養義務を超えた著しい療養看護など。

②相続財産の維持・増加と相当の因果関係・・・相続人の貢献により被相続人の財産が維持・増加したこと。

③無償であること・・・相続人の後見に対して報酬が支払われていない、又は過少であること。

よく見受けられるケースですが、相続人の配偶者が如何に献身的に介護しても相続人ではないので、寄与分としては認められないことや、扶養義務と認められる程度の介護等で寄与分を主張する相続人がいることなどです。

2013/05/16新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「浅草界隈街路・横丁縦横」・・・公園本通り(通称ホッピー通り)

別名「牛スジ通り」とも言われてます。休日のみならず平日でも朝からお店を開けていますので、早い時間から飲めます。しかも昼間特に午前中から飲みだしても、ここでは全く違和感は有りません。別名や通称の通り、牛スジとホッピーで乾杯すれば、身も心も「浅草っ子」になれます。とにかく楽しい。まさに「飲まなきゃ損々、エライヤッチャ ヨイヨイ」

2013/05/15所長ブログ新着情報

「自筆証書遺言における押印は、指印でよいか?」

裁判所の判断(最判平成元年)では、「自筆証書によって遺言するには、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるものと解するのが相当である。」です。

紛争防止の観点からは、「押印」は、本人のものであることの立証が困難な指印ではなく、対照用の印影が保存されている実印、銀行届出印等を使用することが望ましいでしょうね。

2013/05/15新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「五稜郭が信州にある?」・・・函館以外にもあった

五稜郭というと「函館の?」という答えが直ぐに返ってきますね。最近知られるようになりましたが、信州の佐久市田口にある龍岡城も函館五稜郭と同様に星形をしたいわゆる「五稜郭」なのです。幕末の1867年に一応の完成をみました。一応というのは、城郭の後方の二稜に堀がないのです。また、砲台も一か所しか無く、実戦用の函館五稜郭に比べると少し心細いです。築城した藩主は、開明的な人物であったようで、フランスの軍事顧問団と通訳なしで、会話ができたとされていることから、フランス式の新築城法を取り入れたとのことです。

しかし、何故こんな辺鄙で軍事拠点になりそうもない地域(地元の皆さんゴメンナサイ)に築城したのでしょうか?調べても判りませんが、私流に解釈すれば、英明なる偉人に対し失礼かも知れませんが、いわゆる「フランスかぶれの道楽」であつたと思います。ただ、この道楽のお蔭で城郭愛好者を大いに楽しませてくれています。ありがとうございます。

2013/05/14所長ブログ新着情報

「泣ける言葉」・・・良い会社とはスタッフが辞めない会社

最近「ブラック企業」という言葉が各メディアで取り上げられています。この「良い会社とは、スタッフが辞めない会社」とは、ある経営者によれば、会社をより良い方向に変えていくために、一番初めに取り組むのは「スタッフの休憩する場所」の改善であると言います。

これには、経営者側の「自分たちはスタッフを大切にしている会社です」というメッセージが込められているとのことです。これはスタッフ側に迎合しているのではなく、会社を良い方向に変えていくには、先ずは「リーダーの意識が変わった」ということを先に示すことだそうです。

高邁なる理念や専門的な香りのする経営理論より身近なところに「打つ手」は潜んでいるかも知れませんね。

2013/05/14所長ブログ新着情報

「一書入魂」・・・フジコ・ヘミング 運命の言葉   フジコ・ヘミング

最近フジコ・ヘミングのピアノ・コンサートの新聞広告が目についていましたが、、書店でこの本に偶然に出会いました。

このピアニストについての知識は、今まで皆無でしたが、結構著名な方だと識りました。著者に限らず、「芸術家」とは押し並べて「人生の重荷」を背負わされる場合が多いと思いました。「報われなかったことや辛かったことに耐えた経験が、音の響きや音色に表れ、プラスになっている。そんな嬉しい実感があった。」とは、著者の言葉です。

次の言葉も強く印象に残りました。「ジョルジュ・サンドがどこかに書いていたけど、誰でも遠いところにあるものに憧れる。手に入ってしまうとそれで終わり。次のことに憧れる。それが人間。だから始末におえない。」

2013/05/13一読入魂新着情報

23 / 32« 先頭...10...2122232425...30...最後 »