1. HOME
  2. 新着情報
  3. 「特別受益の価額について」

カテゴリー

「特別受益の価額について」

民法では特別受益者に対しては、既に得た利益に相当する相続分が減るように、相続分の算定について特別に定めています。これが「特別受益の持ち戻し」と言われるもので、特別受益者が得た贈与や遺贈の分を特別受益として相続財産に組み入れます。この場合の特別受益の価額は、相続開始時の時価に換算します。

また、受益者が既に贈与を受けた財産を処分してしまっていても、その財産があるものとして、相続開始時の価額で相続財産に加算されます。対象となる贈与については、期間の期限がなく何年前のものでも対象となります。

これとは対照的に、相続税における生前贈与加算制度は、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、贈与を受けた時の時価で相続財産に加算されます。

2013/05/17/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

お悩みのことがございましたら何でもお気軽にご相談ください Tel. 03-3863-7283 営業時間 9時~18時 定休日 土日祝 メールのお問い合わせ