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「自筆証書遺言における押印は、指印でよいか?」

裁判所の判断(最判平成元年)では、「自筆証書によって遺言するには、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるものと解するのが相当である。」です。

紛争防止の観点からは、「押印」は、本人のものであることの立証が困難な指印ではなく、対照用の印影が保存されている実印、銀行届出印等を使用することが望ましいでしょうね。

2013/05/15/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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