税制改正により2015年以降は小規模宅地の特例を認める土地面積の上限が240㎡から330㎡に拡大され、2014年からは、内部で行き来が出来ず一つの建物で二世帯が完全に分かれた住宅も特例の対象になります。不動産会社によれば、二世帯住宅では3のタイプがあり、一つは台所、玄関、浴室がそれぞれ二つあり、二世帯が分れた独立型であり、内部で行き来が出来ず、外階段があるタイプです。二つ目は、玄関は一つで中でつながっている共用型で、三つ目は、浴室や玄関が一つで二世帯が共有する融合型であるそうです。
このうち、相続後に賃貸にする予定を立てられる独立型が関心が高いそうです。しかし、この特例を適用するには、相続税の申告期限までに遺産協議を終えている必要があります。
2013/05/23新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
「ガラスの天井」とは、マイノリティーや女性が企業内で昇進する障壁となるその能力や成果とは関係ない、不可視の破れない壁のことだそうで、「スーパーウーマン」たは飛び抜けてすぐれた能力のある女性のことで、高学歴・高資格で収入も多く、様々な分野で男性と同等か、それ以上の能力を発揮する女性のことだそうです。
クレディ・スイスが昨年発表したちょうさでは、女性取締役がいる世界の起業の過去6年間の株価は、同規模の男性のみの企業より26%高かった。多様な人材効果などが影響したと分析する。
しかし、社会は女性経営者に男性以上の資質を求め、「スーパーウーマン」像を押し付けていると次のような指摘もある。
「スティーブジョブズの父親ぶりは問われないが、女性は仕事に加え、良妻賢母ぶり、果ては外見まで評価される」
2013/05/22所長ブログ・新着情報
教育資金の贈与を目的としたサービスは、預金の形態をとれば信託以外の銀行も取り扱うことが出来る。大垣共立銀行は教育資金の贈与を受ける専用預金口座「バトンキャッチ」を提供する準備に入った。また、贈与する祖父母向けの融資制度も設ける。同行に口座を持つ預金者への当座貸し越しで、限度額は贈与対象者一人当たり15、000万円で連帯保証人は原則不要である。
横浜銀行は、朝日信託と組んで新サービス「教育資金贈与信託」の提供を始めた。
マネックス証券は、教育資金の専用の運用サービスを始める。実際に使われるまでの間、投資信託や個人向け国債など幅広い金融商品で運用できる仕組み。証券投資になじみの薄かった客層を開拓する。
以上のようにあの手この手の勧誘作戦を信託銀行以外の金融機関も展開しはじめたが、利用する方々は、期限が決まっているが、焦らずに熟慮の上決める必要があります。税理士や第三者に相談して意見を聴くゆとりをもつことです。
2013/05/22新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
良い税理士の条件として、次の三点を挙げていました。
①忙しすぎない
②情報量がある
③逃げ出さない
①と②については、程度問題であり税理士側からは、何とも言えないでしょう。
③は問題が起きた時に、金融機関や税務署と交渉し、話をまとめてくれる熱心さと行動力だそうです。確かに③については、歴然とした差が出ます。ただ、その時になってみないと判らないことですが、クライアントとの契約の時この様な話をする税理士はあまりいないと思います。
この点を見抜くには、代表者の経験と直観しかありません。では、吉澤税理士は?
2013/05/21所長ブログ・新着情報
5月12日から浅草21世紀5月公演が始まり、喜劇「薫風・船橋・春日和」で金宮良枝と山勝折れ木がゲスト出演している。6月公演は、二代目座長になる大上こうじの座長襲名記念公演となっている。サプライズゲストとして、日本喜劇人協会会長の小松政夫や青空球児・好児、おぼん・こぼん等が出演を予定している。大上こうじは、前座長の橋達也と昭和52年結成の「笑いの園」以来の芸仲間であり、めだちけん一とコント・フリーパーで公演に出演していた。間のとり方は、最高に上手く、各メディアでの露出が少ないのが信じられない。
2013/05/21所長ブログ・新着情報
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人は相続の開始後、相続財産の一定割合を確保しうる地位を有しており、これを遺留分といい、被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたときは、遺留分権者はその効力を奪うことができる。
遺留分算定の基礎となる財産=「相続開始時の財産」+「贈与財産」
*相続開始時に有した財産・・・積極財産を意味し、遺贈又は死因贈与された財産も含まれる
*贈与財産 ①相続開始前1年以内になされた贈与
②遺留分権者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年以上前のものでも参入する
③共同相続人が特別受益として受けた贈与
④不相当な対価でなされた有償行為は、②と同じ認識がある場合は、対価を控除した部分が実質的贈与
2013/05/20新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
江戸時代 文政期の創業だそうです。「前川」とは経営者の苗字からと思いきや、当時大川と呼ばれていた隅田川が前に流れているので、「前川」としたとか。スカイツリーや隅田川を行き交う船を眺めながら「鰻を食する」のは真に結構なことです。
隅田川の花火はここから観たらさぞや美しかろうと思いますが、「適わぬ夢」でしょうから、問い掛けもしませんでした。
2013/05/20所長ブログ・新着情報
「婚姻届を出していない父母が死亡し、出生届が出されていないため、戸籍がない場合」
この子は非嫡出子となりますので、出生届の届出義務者は母親ですが、既に死亡しているので、出生届をして戸籍の記載をする方法はとれません。この場合、まず母の本籍を捜し、明らかであればその母の戸籍に就籍してもらえますが、不明の場合は新たに本籍を作る形の就籍をする必要があります。
また、非嫡出子の父子関係は、父の認知がなければ生じませんので、死後認知の訴えを提起し、亡父との親子関係を確定した上で、就籍による戸籍の父欄に父の名を記載してもらうことになります。これで、正式に亡父の相続人であることが戸籍上明確になり、亡父の相続人になることが出来ます。
2013/05/19新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
オレンジ通りで浅草公会堂の対面にあります。戦後すぐに建てられたという土蔵作りの建物まで庭というか広い小路というか形容しがたい広いスペースがあり、奥ゆかしい雰囲気が濃厚に漂っています。
昼のみ、この店一押しの芝海老と貝柱だけの「雷神揚げ」がテーブルで頂けます。夜は美しい中庭を望むお座敷で、コース料理を頂きたいのですが、予算の事情もありまだ試していません。
着物姿のお姐さんがお料理を運んできますので、夜ならもっと、とろける浅草の宵を堪能できそうです。
2013/05/19所長ブログ・新着情報
(明け渡し要求の可否)
各相続人は、単独で遺産の使用が出来ることから(民249条:共有物の使用・・・各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。)、明け渡しを求める理由を主張・立証しない限り明け渡しを求めることはできない(最判41.5)。
占有保護の必要性が弱く、共同相続人がその相続分過半数を持って現在占有中の相続人の占有を排除する旨を定めれば明け渡しを求めうるとの見解が有力とのこと。(参考252条:共有物の管理)
(賃料相当損害金請求の可否)
持分の過半数の同意が無い場合には、自己の持分を超える部分は違法であり、賃料相当損害金を請求できる。(最判平12.4)ただし、被相続人と同居していた相続人がそのまま占有している場合は、遺産分割終了までは使用貸借類似の関係が認められるので、遺産分割終了までは賃料相当損害金の支払いを求めることは出来ない。
2013/05/18新着情報・相続税・贈与税に関するコラム