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「寄与分について」・・・誤解・勘違いが多いです

寄与分制度とは、相続人の中に、相続財産の増加や維持に特に貢献した人(特別寄与者)がいる場合は、その功労を金銭で評価して、その寄与分だけ他の相続人よりも配分を多くすることです。

寄与分をいくらにするかは、相続人の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が諸事情を考慮して決めます。

(寄与分が認められる要件)

①特別の寄与であること・・・扶養義務を超えた著しい療養看護など。

②相続財産の維持・増加と相当の因果関係・・・相続人の貢献により被相続人の財産が維持・増加したこと。

③無償であること・・・相続人の後見に対して報酬が支払われていない、又は過少であること。

よく見受けられるケースですが、相続人の配偶者が如何に献身的に介護しても相続人ではないので、寄与分としては認められないことや、扶養義務と認められる程度の介護等で寄与分を主張する相続人がいることなどです。

2013/05/16/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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