特別受益
相続分には、法定相続分、代襲相続分があり、それたを修正する要素として特別受益
の相続分が規定されています。
(特別受益)
・相続人からの遺贈
・被相続人からの婚姻のための贈与
・被相続人から養子縁組のための贈与
・被相続人からの生計の資本としての贈与
このうち、特別受益になる結婚費用とは、持参金・支度金・結納金など婚姻
のために特に被相続人からしてもらった支度の費用が含まれるものであり、親の
世間に対する社交場の出費たるs性格が強い結婚式及び披露宴の費用はこれに
含まれない。
2024/08/21/新着情報