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全ての特例対象宅地等について遺言書を残さなかったことにより、小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来なくなる場合

 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、特例対象宅地等を相続した全員の選択同意がある
場合が、要件とされています。
 そのため、遺言書によって取得する事業用宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける
場合には、未分割である貸宅地も特例対象住宅地等に該当することになるため、相続税の期限内申告
において、共同相続人全員による選択同意が得られない場合には、小規模宅地等の特例の適用を
受けることが出来ません。

 

2024/08/16/新着情報

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