インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入
日本型インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。
まだ2年近くあるのにと考えられる方が大半であろうと思われますが、そうノンビリともしていられません。
本年令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録の申請を受け付けております。
免税事業者は、インボイスを発行することが出来なく、インボイスが無いと仕入税額控除が出来ませんので、免税事業者との取引をやめる取引先も出てきます。
この場合の免税業者とは、事業者間取引のある免税事業者です。
適格請求書発行事業者の登録申請をすると免税事業者は課税事業者になり、登録前と比較して納税額が生じることになります。
そのため、この登録の判断を適格に行わなければなりません。
以上の登録に際しては、細かな規定もありますので、個人の免税事業者は平成4年の確定申告時に税理氏と協議することを提案します。
2021/11/21/新着情報