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課税売上高が無い課税期間で個別対応方式を採った場合、仕入税額控除は?

 個別対応方式を採用した場合、その課税仕入れを行った課税期間
において、その課税仕入れに対応する課税資産の譲渡があったかどうか
は問わないことから、個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等のみ
に要するものに区分します。
 従って、課税売上割合がゼロであっても、個別対応方式を採用した場合、
その全額が仕入れ控除の対象となります。

2024/08/14/新着情報

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