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遺留分算定の基礎となる財産

 遺留分の算定にあたって基礎となる財産は下記のとおりです。

1.相続開始時の財産
  相続開始時で相続人が保有していた財産の価額です。

2.生前贈与財産
  被相続人が死亡前に行った贈与も遺留分の算定において考慮されます。
  特に、相続開始前の1年間に行われた贈与は遺留分算定において無条件に
 加算されます。

3.特別受益
  相続人が被相続人から生前に受けた財産「特別受益」も考慮されます。

4.遺贈の額
  被相続人が遺言により財産を特定の者に遺贈していた場合、その財産も
 遺留分の算定に含まれます。
 
 

2024/10/21/新着情報

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