相続税の特別受益について
相続税の特別受益とは、相続が発生した際に、相続人の中で特定の相続人が被相続人から
生前に贈与を受けていた場合には、その贈与分を「特別受益」として相続財産に加算して
相続財産に加算して相続分を計算する仕組みです。
これは、他の相続人との不公平を防ぎ、全体の相続財産をより均等に分けることが目的です。
(特別受益の具体例)
・結婚資金、住宅購入資金、事業資金
民法903条では、特別受益者が贈与を受けた場合、相続財産にその額を加えて「持ち戻し」
計算を行うことが、定められています。ただし、被相続人が「持ち戻し」をしないと明確に
意思表示をしている場合は、特別受益の持ち戻しはしなくてよいとされています。
2024/10/08/新着情報