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誤解の多い「寄与分」について

 「寄与分」が認められるための要件
①「特別の寄与」であること。
 通常行うと期待される程度を超える特別の労務の提供や療養看護等を行ったこと。
②相続開始前までの行為であること。
③対価を受けていないこと。
④被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること。
⑤客観的な資料等で証明できること。
⑥相続人であること。

2024/09/12/新着情報

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