消費税法上の「3年縛り」について
「3年縛りのルール」とは、
調整固定資産(一取引単位につき、税抜きの取得価額が100万円以上の固定資産)
あるいは高額特定資産(棚卸資産または調整対象固定資産で、一取引単位につき、
税抜きの取得価額が1000万円以上の資産)を取得した場合には、3年間は免税事業者
となることができず、また、簡易課税制度の適用も禁止するというルールのことです。
これは、物件の取得時に還付を受けた消費税相当額について、3年目において
取り戻し課税するものです。
2024/08/23/新着情報