相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割
「相続は、被相続人の本国法よる」と定められています。
登記原因証明情報となる遺産分割協議書や金融機関において預金の払い戻し等
を受ける場合に使用できる遺産分割協議書については、真に各相続人が協議を
行ったことを証明するため、各相続人の実印の押捺と印鑑証明書の添付が要求
されています。
印鑑登録と登録された印鑑についての印鑑証明の発行は、所在地のある市区町村
で行っていますが、海外在住者は国内に住所を有せず、印鑑登録が出来ません。
この場合、海外在住者が遺産分割協議書に記載された遺産分割の意思表示をした
ことの証明の方法としては、海外在留先の日本領事館において「署名証明」(サイン
・拇印証明)を取得する方法と署名・拇印自体を単独で証明する方法と、在外公館が
発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書をすり合わせて割り印を行う
方法がありますが、不動産登記の場合は後者によるべきです。詳しくは、提出先に確認
する必要があります。)
2024/08/30/新着情報