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相続開始後に相続人の一人が被相続人の預貯金を勝手に払い戻した場合

 平成30年の相続税法改正により、相続人間の不公平を是正し、公平かつ公正な
遺産分割を実現するための方策がなされました。

 改正相続税法では、遺産分割の前に遺産の一部が第三者に売却されたり贈与され
たりした場合、共同相続人の全員が同意すれば、その処分された財産も遺産に含む
として遺産分割をすることが可能です。
 この場合、遺産を処分した相続人の同意は不要です。

2024/08/13/新着情報

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