「相続人になれますか?」・・・戸籍もなく認知されていない子
「婚姻届を出していない父母が死亡し、出生届が出されていないため、戸籍がない場合」
この子は非嫡出子となりますので、出生届の届出義務者は母親ですが、既に死亡しているので、出生届をして戸籍の記載をする方法はとれません。この場合、まず母の本籍を捜し、明らかであればその母の戸籍に就籍してもらえますが、不明の場合は新たに本籍を作る形の就籍をする必要があります。
また、非嫡出子の父子関係は、父の認知がなければ生じませんので、死後認知の訴えを提起し、亡父との親子関係を確定した上で、就籍による戸籍の父欄に父の名を記載してもらうことになります。これで、正式に亡父の相続人であることが戸籍上明確になり、亡父の相続人になることが出来ます。
2013/05/19/新着情報・相続税・贈与税に関するコラム