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「離婚による財産分与で譲渡所得税が課税?」・・・踏んだり蹴ったり

離婚により財産を分与した場合、分与した者に譲渡所得税が課税されるとは、まさに踏んだり蹴ったりですね。

一見贈与税が課税されるのでは、と考えますが、その分与した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税されないことになっています。

しかし、譲渡所得の基因となる資産(たとえば不動産)を財産分与として給付した場合には、その資産の給付が財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする有償譲渡になるので、分与した者に譲渡所得が課税される、とのことです。

もちろん資産の保有中に生じた値上がりによる増加益がない場合は、課税所得が無いことになります。

 

2013/03/03相続税・贈与税に関するコラム税務一般に関するコラム

医療費控除のワンポイント・アドバイス

保険会社の「入院給付金」などの支払いがあった場合、医療費から差し引かなければなりません。

保険会社から支払われる保険金が医療機関に実際に支払われた金額を上回る金額が支払われたとしても、その差額分は「他の医療費」の相殺対象にはなりません。

支払われた保険金額を医療費の合計額からそのまま差し引くと医療費控除額が過少となるケースがあります。

詳しくは弊事務所にご照会ください。

2013/02/22税務一般に関するコラム

日経記事(24.12.5朝刊)に対すコメント

記事名・・・「有利な共働き」を考える

共働きのケースで、税理士がよく質問される事項が記載されていました。

通常は奥さんの収入に関するもので、「103万円と130万円の壁についてです。

 「103万円の壁」は、配偶者控除と配偶者特別控除のいわゆる綱引きで、妻の収入が141万円ならば特別控除額は変わりません。

130万円の壁」は勤務条件により社会保険に自ら加入し、厚生年金や健康保険が発生するので一見負担増に見えますが、将来厚生年金受領のメリットがあり、必ずしも単純に負担増とは言えないとあります。ここまでは、記事の内容については納得できます。

しかしもう一つ重要な要素・前提を加えなければなりません。勤務先により給与体系が異なりますが、被扶養者に家族手当を支給するケースです。

 記事にあるような計算だけでは有利不利が判断できない場合があります。

また、夫の勤務先に被扶養者でなくなった場合の届け出を忘れたりした場合には、税務調査や税務署からの連絡で配偶者(通常夫)の所得税が扶養是正で追徴課税され、さらに夫は家族手当の返還を会社から請求されることがあります。

このようなケースは結構頻繁にあります。お気を付けください。

 

2013/02/13税務一般に関するコラム

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