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日経記事(24.12.5朝刊)に対すコメント

記事名・・・「有利な共働き」を考える

共働きのケースで、税理士がよく質問される事項が記載されていました。

通常は奥さんの収入に関するもので、「103万円と130万円の壁についてです。

 「103万円の壁」は、配偶者控除と配偶者特別控除のいわゆる綱引きで、妻の収入が141万円ならば特別控除額は変わりません。

130万円の壁」は勤務条件により社会保険に自ら加入し、厚生年金や健康保険が発生するので一見負担増に見えますが、将来厚生年金受領のメリットがあり、必ずしも単純に負担増とは言えないとあります。ここまでは、記事の内容については納得できます。

しかしもう一つ重要な要素・前提を加えなければなりません。勤務先により給与体系が異なりますが、被扶養者に家族手当を支給するケースです。

 記事にあるような計算だけでは有利不利が判断できない場合があります。

また、夫の勤務先に被扶養者でなくなった場合の届け出を忘れたりした場合には、税務調査や税務署からの連絡で配偶者(通常夫)の所得税が扶養是正で追徴課税され、さらに夫は家族手当の返還を会社から請求されることがあります。

このようなケースは結構頻繁にあります。お気を付けください。

 

2013/02/13/税務一般に関するコラム

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