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医療費控除のワンポイント・アドバイス

保険会社の「入院給付金」などの支払いがあった場合、医療費から差し引かなければなりません。

保険会社から支払われる保険金が医療機関に実際に支払われた金額を上回る金額が支払われたとしても、その差額分は「他の医療費」の相殺対象にはなりません。

支払われた保険金額を医療費の合計額からそのまま差し引くと医療費控除額が過少となるケースがあります。

詳しくは弊事務所にご照会ください。

2013/02/22/税務一般に関するコラム

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