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「割増賃金の仕組み」

労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせた場合、通常賃金の25%以上の割増賃金を払うよう雇用主に義務付けています。深夜労働(午後10時から午前5時)についても25&以上の割増賃金を払う決まりなので、残業が深夜に及んだ場合、割増率は合わせて50%以上となります。また、原則として週1日の「法定休日」に働かせた場合は、割増率35%以上と決められています。休日労働が深夜に及んだ場合、割増率は60%、以上になります。

サービス残業という言葉に象徴されるように、超過勤務で労使間にトラブルが発生する事例が後を絶ちません。残業時間を正確に算出するためには、労使双方の共通の基準・確認方法・相手の立場の認識等を最初から明確にしておくことが必要です。

2013/05/11/所長ブログ新着情報

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