「財産分与と退職金」
離婚に関する財産上の効果として、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とされています。(民768①)
(東京高裁H10.3.13)
将来支給を受けるであろう退職金は、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることが出来ることとした。ただし、婚姻期間に対応する部分のみとする。
判決では、元妻の退職金についての寄与度を算定した。
離婚すると様々な面倒なことが起こりますが、最後の最後まで「お金」で帳尻を付けることになりますね。