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「・・・に相続させる」という遺言書の文言

 「相続させる」遺言の主たるメリット

①不動産の移転登記が受益者の単独で出来る。
②農地の権利移転について知事等の許可が不要である。
③借地権や賃借権の相続による継承に賃借人の承諾が不要である。
④債権の承継に対抗要件が不要である。

2024/09/09/新着情報

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