「遺言書の付言事項」・・・争続防止のため
遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指示等のほかに、法的な
拘束力はありませんが「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項」を設けることをお勧めします。
これにより、いわゆる「争続」を防止する一助になるかもしれません。
(付言事項の例)
私の人生はお母さんと子供達のお陰で、慎ましくも幸せな日々であったと思われます。
皆が良くしてくれて、大変感謝しております。
長男の〇〇は、お母さんのことをお願いします。
私が亡くなった後も、仲良く暮らしていくことを切に願っております。
2024/08/27/新着情報