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「法人格否認の法理の適用」・・・こんなこと有り?

株式会社には法人格および株主有限の原則が認められるので、会社が債務超過で倒産したとしても、会社が負担した債務は、原則として会社が有する財産を限度として責任を果たせばよいことになる。しかし、株式会社の背後にいて会社をあやつって不当に利益を得ていた者が存在する場合には、正義・衡平の見地から、その後背者の責任を追及すべきだと考えられる場合が生じる。この時法人格否認の法理の発動が要請される。

正義・衡平の見地から見て、一方で会社債権者のこうむる損害が多大であり、他方で株主などの背後者に責任なしとすることが許されるべきではないとする特別の事情があるときは、裁判所は、特に法人格否認の法理を適用し、会社債権者がその後背者に対し債権残額の弁済を求めることを許すことがある。

2013/05/23/所長ブログ新着情報

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