「未分割の賃貸不動産からの収入の帰属は?」
賃貸不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が相続分に応じて取得することになります。(最高裁平成17年9月8日判決)
遺産分割確定前は、法定相続分で各自所得税の申告するが、確定後は相続人に賃料収入が帰属します。
2013/05/08/新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
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賃貸不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が相続分に応じて取得することになります。(最高裁平成17年9月8日判決)
遺産分割確定前は、法定相続分で各自所得税の申告するが、確定後は相続人に賃料収入が帰属します。
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