未分割の賃貸不動産からの収入の帰属について
賃貸不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が
相続分に応じて取得することになります。
遺産分割前は、法定相続分で各自所得税の申告をしますが、遺産分割額が
確定後は相続人に賃貸収入が帰属します。
2024/10/18/新着情報
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賃貸不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が
相続分に応じて取得することになります。
遺産分割前は、法定相続分で各自所得税の申告をしますが、遺産分割額が
確定後は相続人に賃貸収入が帰属します。
2024/10/18/新着情報