限定承認とみなし譲渡
限定承認は、相続において、相続人が遺産を相続する際、負債がある場合でもその負債
を相続する財産の範囲内で負債を支払うことになります。
相続始から3か月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の手続きを行わなければなりません。
みなし譲渡とは、相続や贈与において、実際には財産の売買が行われていないにもかかわらず
税法上は譲渡があったとみなされるケースのことを指します。
限定承認をした場合、その時点で相続財産が「譲渡」されたとみなされます。
2024/10/11/新着情報