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「相続人の一人が遺言を隠匿・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが

 相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることに
なります。
 このような訴えは、利害関係者全員が全て共同原告として訴えるのでなければ、当事者
適格を欠くものとされているので、共同相続人の間で、合一にのみ解決することを
要するとされています。

2024/08/20/新着情報

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