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海外にある資産の申告

2013年末に国外に5千万円を超す財産がある人は、国外財産調書の申告が義務付けられました。

(国外財産調書制度の概要)

対象者・・・・・・・・毎年12月時点で5000万円を超す国外財産を持つ個人

国外財産の例・・・国外にある不動産や貴金属

金融機関の国外支店口座の預金

証券会社の国外支店の口座にある株式・債券

国外で契約した生命保険

国外の個人や会社などが受託した信託財産

申告内容・・・・・・氏名、住所か居所、電話番号

国外財産の種類、用途、所在、価額など

提出期限・・・・・ 毎年の確定申告期限

ペナルティー・・・国外財産に関する所得税の申告漏れが発覚した場合、

①国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減する。

②国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)加算税を5%加重する。

③故意の調書不提出・虚偽記載についての罰則・・・一年以下の懲役または、50万円以下の罰金

(情状免除規定あり)

以上は、納税者の自主申告にかかるものであるが、国側に集積される「国外送金等調書」があります。

これは、1回当たり100万円超の国外金融機関との入金・送金について、金額や目的などを国内金融機関が税務当局に提出するもので、

国外からの運用益など多額の入金があり、多数の国外送金等調書が提出されている人が、国外財産調書を提出していない場合は、国税当

局の調査対象者になる可能性が高くなると思われます。

 

2014/08/06/新着情報

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