「正妻がいないのに何故内縁関係?」
民法では、内縁関係者には、相続権を認めていません。
内縁関係者は、遺言により遺贈という形で、財産をもらうことができますが、入籍に当たって困難な場合が多そうです。
後妻を迎えた場合、前妻の子供達が反対することが多いのは、相続時に分割額が少なくなるからです。
このケースで壮絶なる争いの状況を目の当たりにした経験があります。遺言を作成しにくい時、生前に所有財産の引き渡しが行われたケースです。当然贈与税も発生するのですが、「こっそり」と預金等の名義書き換え等を行っていたのです。
相続や贈与の問題に直面すると、世に「聖人君主」も「無欲の人」もいないことを強く印象付けられます。「もらえるものなら、もらいたい」そりゃそうでしょう。・・・♫地獄の沙汰も金次第?
2013/04/30/相続税・贈与税に関するコラム