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「遺言信託と遺言代用信託の違い」

(遺言代用信託)

扱う資産は、預貯金のみで、手数料はかからず(銀行側は預かったお金の運用益の一部を受け取るため)遺言の代わりに契約を結び、お金を管理するというサービスです。

本人(委託者)と信託銀行が信託契約を結び、委託者は金銭を信託します。信託銀行は委託者が死亡した場合に、指定した人(受益者)に指定した方法で指定した金額のお金を渡すという仕組みです。通常の相続の場合、遺産分割協議書など相続手続きが完了するまでお金を引き出すことが出来ませんが、この契約で信託されている財産は、死亡診断書・通帳・印鑑・本人確認書類などがあれば引き出すことが可能です。

(遺言信託)

遺言にかかわる一連の手続きを手助けするサービスで、銀行がお金などの資産を預かることが主目的ではない。遺言で契約者の意向を確実に実現するために使われる。

 

2016/08/15/所長ブログ

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