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「連れ子で再婚の悲劇」・・・連れ子の親が亡くなった場合

いわゆる「連れ子」で再婚するケースがよくあります。

連れ子の親が再婚相手より先に亡くなっている場合で、次に再婚相手が死亡した場合に、連れ子と再婚相手が養子縁組をしていなかったケース。

この場合の連れ子は相続人に該当しないため、悲劇と言ってもよい状況に置かれることが有ります。自分の親の再婚相手が亡くなるまで面倒を見ても、遺言に遺贈の文言がなければ、相続人ではないため、その苦労は報われなくなります。

自分の親が亡くなった時、自分の親の再婚相手から言い出さない限り養子縁組に進めないでしょうね。このケースで相談を受ける場合は、何とも遣る瀬無い思いがします。

2013/04/29/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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