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役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について

平成30年から令和2年中に貸し付けをおこなったもの :1.6%
令和3年中に貸し付けをおこなったもの        :1.0%
令和5.6年中に貸し付けをおこなったもの      :0.9%

これは、利率が低すぎると税務調査で役員等への給与支払いと指摘される可能性があります。

現在の民法上の法定利息は年3%であり、3年ごとに変動する仕組みが導入されています。

2025/09/05/新着情報

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