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前納した社会保険料の取り扱い

 前納した社会保険料については、各年分の保険料に相当する金額を各年の控除にしますが、

(例外)前納の期間が1年以内の前納保険料及び国民年金保険料の「2年前納制度」のように
    法令に一定期間の前納をすることができる旨の規定がある場合における前納保険料に
    ついては、その全額を支払った年の社会保険料とすることができます。
      

2024/10/23/新着情報

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