事業所得と紛らわしい所得
不動産所得は、あくまで賃貸などの不動産運用から得る収入ですが、不動産賃貸は
規模が大きくなると「事業的規模」として扱われ、事業所得としてされることがあります。
例えば、5棟10室基準を満たす場合は、事業所得となる可能性があります。
不動産を売却して利益を得た場合、それは譲渡所得として扱われますが、
不動産自体の保有から得る収益は不動産所得です。
小規模な不動産収入や短期的な賃貸収入は、雑所得として処理されることもあり、
不動産所得と混同されやすいです。
2024/10/12/新着情報