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土地の使用貸借

 賃貸借はその使用の対価(賃料)を支払うのに対し、
使用貸借は、無償による貸借取引です。

 地代が無償で、又は固定資産税相当額以下である場合は、使用貸借
に該当します。

2024/09/14/新着情報

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