経営に贈与の要素を。そして相続へ。贈与・相続・月次会計業務、税務調査、会社設立まで。
TEL.03-3863-7283
お問合わせ
カテゴリー
賃貸借はその使用の対価(賃料)を支払うのに対し、 使用貸借は、無償による貸借取引です。
地代が無償で、又は固定資産税相当額以下である場合は、使用貸借 に該当します。
2024/09/14/新着情報
メールはこちらから