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相続で消極財産が積極財産を上回っているため、推定相続人は全員相続放棄を選択した場合

 相続放棄により影響を受けるのは、①基礎控除②生命保険の非課税枠③配偶者の税額軽減特例ですが、
①は相続放棄をして居ないいものとして計算され、②は相続人でないため非課税枠の適用は無くなり
③は相続放棄をしても配偶者の地位に変更はないため適用ありとなる。

2024/09/05/新着情報

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