経営に贈与の要素を。そして相続へ。贈与・相続・月次会計業務、税務調査、会社設立まで。
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特別養子には、養子縁組後に生じた実親及びその血族の相続については 相続権はないが、普通養子には、養子縁組後に生じた実親及びその血族の 相続についても相続権がある。
2024/09/03/新着情報
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