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遺言に預貯金残高まで記載すべきではない

 遺言作成後において残高が変動する可能性があるため、残高まで記載
すると、残高を超える部分については遺言の対象外と評価され、未分割遺産
として残るため、残高まで記載すべきではありません。
また、銀行名・支店名が変更になっても問題は生じません。

 預貯金をある特定の相続人に全て相続させる場合であれば、
「その他の預貯金を相続させる」との文言も記載しておくべきです。

2024/08/31/新着情報

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