未分割により申告をする場合、小規模宅地の特例の取り扱いについて
小規模宅地の特例は分割された相続財産について適用されるもの
であって、相続税の申告期限までに分割されていない場合には、
適用されません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割
見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、制度が適用されます。
なお、提出を怠った場合でも、やむを得ない事情があれば、制度の適用
がされるとする宥恕規定があります。
また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない
事情がある場合には、法定申告期限後3年を過する日の翌日から2か月を経過する
日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出し、税務署長の承認を受けた場合で、その事情が無くなった日の翌日から4か月以内
に分割されたときも、本制度の適用がされます。
小規模宅地の特例は、控除額が大きいためこのように配慮がなされていますが、
分割をいずれにしても速やかに行うことが、肝要です。
2024/08/29/新着情報