1. HOME
  2. 新着情報
  3. 建物の貸付けに伴って土地を使用させた場合の消費税の課税関係

カテゴリー

建物の貸付けに伴って土地を使用させた場合の消費税の課税関係

 土地の譲渡及び貸付にには消費税は課税されませんが、施設の利用に伴って
土地が使用される場合には貸付けに係る対価に該当するため、土地等の対価を
含めて課税の対象となります。

2024/08/08/新着情報

お悩みのことがございましたら何でもお気軽にご相談ください Tel. 03-3863-7283 営業時間 9時~18時 定休日 土日祝 メールのお問い合わせ