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小規模宅地等の特例の適用が受けられる「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族」

 被相続人と同居していなかった親族が「生計を一にしていた」と認められるためには、
その親族が被相続人と日常生活の原資を共通にしていたと認められることを要し、
少なくとも、居住費、食費、光熱費その他の日常の生活に係る費用の主要な部分を
共有していた関係にあることが必要となります。

2024/08/06/新着情報

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