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相続等により株式を取得した者からの自己株式の取得

発行会社から交付を受ける金銭の全額が非上場株式の譲渡所得に係る収入金額となり、その譲渡所得金額の15.315%
の所得税がかされる特例です。
みなし配当の金額を認識せず、分離課税による課税で済む特例です。
(適用にあたっての要件)
1.相続税が生じていること。
2.相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに行われた譲渡であること。
3.譲渡する時までに、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」
  の提出をすること。
このほか、取得費加算特例も併用もできます。

 
  

2022/05/24/新着情報

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