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一次相続の際、配偶者の税額軽減制度を検討する必要について

配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、Ⅰ億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されない制度です。
適用すれば税額を大幅に軽減することが出来ますが、残された配偶者の年齢次第では、二次相続を見据えた検討が必要となります。

(不動産に関しての留意点)
賃貸不動産は配偶者以外の相続人が取得することが有利であるようです。  賃貸用不動産で一定の要件に該当するものは、小規模宅地等の減額特例の適用ができます。
賃貸用不動産を配偶者が相続した場合には、相続後に発生する収益により二次相続における配偶者の相続財産を増加させる可能性があります。
ただし、配偶者の生活資金の原資となる場合には、配偶者が相続することも選択肢となります。

一次相続以後の相続人の事情の変化もありますので、あらゆる場合を想定して、分割することが重要となります・

2021/08/23/新着情報

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