役員報酬の期中減額について
新型コロナで業績が悪化した企業が続々と役員報酬を減額していますが、役員報酬の減額は原則事業年度開始から3か月以内でないとできません。ただ、経営状況の悪化に伴って、株主や債権者・取引先等との関係上、役員報酬の額を減額せざるを得ない事情がある場合には、特別に事業年度途中の減額も認めています。
経営状況が著しく悪化し第三者である利害関係者との関係上、役員報酬の額を減額せざるを得ない状態とは以下の場合です。(一例掲載)
*株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から減額せざるを得ない場合
*業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員報酬の額の減額が盛り込まれた場合
2020/05/19/新着情報