1. HOME
  2. 新着情報
  3. 非上場株式の譲渡

カテゴリー

非上場株式の譲渡

株式譲渡自由の原則により、株主は株式を自由に譲渡することができます。しかしながら、同族会社のように株主の個性が問題となる小規模な会社では、株式の自由譲渡を認めてしまうと、会社にとって好ましくない者が株主になって会社の運営を妨害し、また、会社の乗っ取りを図る危険があって、会社経営の安定性が害される可能性があります。このような事態を防止するために、定款で定めることを条件として株式の譲渡に会社の承諾を必要とするという形で株式の譲渡制限をすることが認められています。

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(その株式の発行会社を除く。)に譲渡しようとするときは、その会社に譲渡の承認か否かの決定をすることを請求できます。

会社が譲渡を承認しなかったときは、会社がその株式を買い取らなければなりませんが、第三者にかいとってもらうことも可能です。この場合には、株主総会の特別決議が必要になります。

売買価格が合意に至らない場合は、裁判所に対して売買価格の決定の申し立てをすることが出来ます。この申し立てを行わない場合には、「1株当たりの純資産額×買い取る株式の数」という計算式で算出された額が売買価額とされます。

定款に定めがあるが、承認なしでされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じ得ないが、譲渡当事者間のおいては有効です。

また、株式譲渡承認の通知が、2週間以上放置されれば、会社法の規定で売る主の申し入れどおり承認したことになります。

 

2019/03/02/新着情報

お悩みのことがございましたら何でもお気軽にご相談ください Tel. 03-3863-7283 営業時間 9時~18時 定休日 土日祝 メールのお問い合わせ