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法人の代表者への貸付金に対する金利

従業員への貸付金金利については、金銭消費貸借契約書や覚書で規定しているケースが多いと思われますが、代表者への貸付金に対しては、一時貸しとして、無利息のままにする場合も見受けられます。決算期をまたいで残高が継続して計上されている場合には、税務調査で指摘されることがあります。

所得税基本通達36-49では、下記のようにされています。

(イ)使用者が他から借り入れて貸し付けた場合・・・その借入金の利率

(ロ)その他の場合・・・貸付けを行ったのの属する年の利子税の割合特例の特例基準割合利率

特例基準割合とは、核燃の前前年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

このように計算すると、平成27年から28年中に貸付を行ったものは、1.8%となります。  

2018/04/11/新着情報

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