セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、2017年からスタートした新しい医療費控除です。
家族全員が年間1万2千円を超えて医薬品を購入していれば超えている分を所得控除できますが、年間8万8千円が限度となっています。つまり医療費控除の対象の一部について特例で小額から控除出来るようにしたものです。
ただし、家族のうち申告するひとがその年に定期健康診断、予防接種、がん検診などのいずれかを受けていることが条件でその証明書を提出する必要があります。インフルエンザの予防接種の費用は医療費控除の対象になりませんので、セルフメディケーション制度を利用することができます。また、医療用から一般用に切り替えられた「スイッチOTC医療品」には箱に専用のマークが付いており、レシートにも★などの印があります。
2018/03/10/新着情報