一般社団法人を使った節税スキームは出来なくなる?
一般社団法人の仕組みを悪用しての節税は2018年度税制改正で具体的な対策を講じられるようで、出来なくなりそうです。
社団法人は2008年から営利目的でも設立できるようになりましたが、企業の株式に当たる持ち分がないため、株式会社と異なり相続税はかからない制度となっています。
この仕組みを利用した節税のスキームですが、まず親が代表者となって法人を設立し、親が所有している事業会社の株式や不動産等の資産を一般社団法人に譲渡します。そのあと子供(相続人予定者)が代表者に就き支配権を継承し、資産等の譲受代金は一般社団法人が金融機関から調達します。親の所有している事業会社の配当(法人は受取配当金の益金不算入の規定を利用)で借入金の返済原資にする。
このスキームに対する政府・与党(自民党税制調査会)の対策として、親族が代表者を継いだ場合には、非課税とみなさないというものである。
2017/12/09/新着情報