相続税の連帯納付義務
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者(相続時精算課税の適用者も含む。)は、相続税について、その相続によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責任を負います。
また、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産につき、贈与、遺贈若しくは寄付行為による移転があった場合には、それによって財産を取得した者や設立された法人は、その贈与等をした者の相続税のうち、その利益を受けた価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責任を負います。この規定は、租税債権の確保の観点から定められたものです。
この連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生じるもので、特別の確定手続きを要しない。
平成24年度の税制改正では、連帯納付義務の見直しを行い、平成24年4月1日以後が申告期限である場合の相続税については、次の場合には、連帯納付義務を負わないこととしました。
①相続税の申告期限から5年を経過した場合のその納付すべき相続税額に係る相続税について
②本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合のその延納の許可を受けた相続税額に係る相続税について
③本来の納税義務者が農地等・山林・非上場株式等・医療法人の持分に係る納税猶予の適用を受けた場合のその納税が猶予された相続 税額にについて
また、23年度の税制改正により、連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合、本来の延滞税に代えて利子税を納付することとした。
2014/11/12/新着情報